第一種低層住居専用地域

雑記

こども向け・保護者向けのサービスをはじめようと思ったのは、最高すぎる条件の物件と出会ったから。「ここに屋内アスレチックがあったら毎週でも通うよなあ」という場所でテナント募集の看板を見つけた瞬間、新規事業のイメージがパッとふくらんだ。美容室の居抜きのため解体・改装費用はかかってしまうが、立地 is パワーってことで、さっそく内覧。「こどもひろばどれみ」とか「Milkyway」とか「SkidsGarden」といった大型の遊技施設にくらべればかなり狭いけれど、遊具は一通り置けそうだし、何よりはじめての店舗経営だからこんなもんでしょ、と思った。営業さんに借りたい意思を伝えると、オーナーさんも地域にそんな施設ができたらうれしい、と喜んでくれたらしい。商工会議所、金融機関、日本政策金融公庫、信用保証協会と、何度も相談に足を運び、事業計画書を作成。満額とはいかないものの、十分な額の融資が認められた。あとは不動産賃貸契約書を提出するのみ。早く工事に入りたいぜ。

と、すべてが順調な流れの中で問題が発生した。契約書面をつくる段階で、その物件の建っている場所が「第一種低層住居専用地域」であることがわかったという。「第一種低層住居専用地域」では店舗の新規建設ができず、さらに生活環境への配慮から店舗は50㎡以下に限られ、しかも不特定多数の人間が出入りしない特定の業種しか営業できないとのこと。万が一の場合は行政指導を受ける可能性があるので、不動産会社は仲介できなくなったという。意味がわからない。物件は90㎡近くあるし、前の美容室は20年以上営業していたっていうじゃない。どういうことなの?

「ずっとルール違反状態だったんでしょうね……」

なんだよそれは!じゃあウチにも貸してくれよ!と抵抗してみたが、やはり知ってしまった以上、新しい店子を入れるリスクは取れないとのこと。20年前の契約内容はオーナーさん側でもよくわからない感じになっていて、仮にトラブルが置きた場合の責任の所在について、オーナー、仲介業者、管理会社、そして弊社と、4者の利害が衝突しまくるかたちになってしまった。これは相当にやばい。先走って物件を契約してしまってから、融資が通らずあきらめた、というケースなら想像がつくけれど、まさか最初にここしかないと決めた物件から裏切られるとは。悔しい。いちおう、不動産会社の営業さんも一度はテナント募集をかけてしまった責任があるということで、最後まで付き合ってくれるみたい。ここから賃貸契約を結ぶ逆転の方法があるのか、あるいは別の物件を探すのか(改装設計もやりなおし)、状況が変わり次第、また報告します。

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